土地に瑕疵担保責任
2011年5月19日 9:33 PM | カテゴリー: 過去記事 | 投稿者: プリンシパルホーム
こんにちは。
季節の変わり目のせいか
風邪をひいていまいました。
今日は真夏のような陽射しです。
皆様はお元気でしょうか?
先日、「土地に瑕疵担保責任ってあるの?」
と聞かれ、即答できず・・・。
即ネットで調べると、土地に瑕疵担保責任ありました!
瑕疵担保責任ときくと、
建物についてくるものというイメージがありましたが、
土地にもあるんですね。
瑕疵担保責任をちょっと復習してみました。
→ 特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という
この瑕疵担保責任の規定により、買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができる(民法)
☆「隠れたる瑕疵」とは・・・特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵(欠陥)であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことである。
通常要求されるような注意力って表現はかなり曖昧だと思うですが、こういう部分が争点になりそうですね。
し かも、民法の規定によると、買主が瑕疵の存在を知ったときから1年以内に、売主に対してなんらかの請求ができるんですよ!これ凄いことです。例えば、買主 が10年後に欠陥を知った場合でも、知ってから1年以内なら損害賠償を売主にすることができるんです!買主がとても保護されているイメージです。
なので、こうした点を考慮して、宅地建物取引業法では、次のような規定を設け、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を制限したようです。
1.宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するとき、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる。
なお新築住宅の売買契約については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により買主保護が強化されている。このため、新築住宅の売買契約に関しては、宅地建物取引業法よりも、品確法のほうが優先される
買主と売主の保護が天秤にかけられているようです。でもプロの宅建業者より素人の買主を保護しようと考えが宅建業法の根底にはありますね。
また、次回以降、判例や品確法の話も調べて載せていこうと思います。